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 発議案第1号 船橋市住民基本台帳に係る個人情報の保護に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に規定する事務を管理し、又は執行するに当たり、住民票に記載されている事項(以下「住民票記載事項」という。)の適正な管理のために市長が講ずべき事項等を定め、これを明らかにすることにより、市民の個人情報の保護を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法の例による。

(市長の責務)

第3条 市長は、住民基本台帳に関する事務の処理に当たり、市民に関する正確な記録が行われるよう事務処理の適正化を図るとともに、住民票記載事項の漏えい、滅失又はき損の防止その他の安全管理のために常時の監視などの必要かつ適切な措置を講じなければならない。

(電気通信回線による千葉県知事への通知)

第4条 法第30条の5第2項及び住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第13条第4項の規定に基づき、電子計算機から電気通信回線を通じて千葉県知事に送信する事項は次のとおりとする。

(1) 氏名

(2) 出生の年月日

(3) 男女の別

(4) 住所

(5) 住民票コード

(6) 法第30条の5第1項に規定する住民票の記載等に関する事項で政令で定めるもの

(7) 令第13条第3項に規定する法第9条第1項の規定による通知を受けた旨

(審議会への報告等)

第5条 市長は、市が管理する電子計算機と市以外のものが管理する電子計算機との間で、電気通信回線を通じて送受信を行った住民票記載事項の処理状況並びに当該処理により発生した苦情(住民票記載事項に係るものに限る。)及びその処理の内容について、毎年1回以上、船橋市個人情報保護条例(平成2年船橋市条例第20号)第25条第1項に規定する船橋市個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)に報告しなければならない。

2 前項に規定する処理状況は、次に掲げる事項とする。

(1) 法第9条第1項の規定による他の市町村から市内に住所を変更した者に係る当該他の市町村長への通知

(2) 法第9条第1項の規定による市から他の市町村の区域内に住所を変更した者に係る市長への通知

(3) 法第12条の2第2項の規定による政令で定める事項の住所地市町村長への通知

(4) 法第12条の2第3項の規定による政令で定める事項の交付地市町村長への通知

(5) 法第24条の2第3項の規定による最初の転入届又は最初の世帯員に関する転入届を受けて行う転出地市町村長への通知

(6) 法第24条の2第4項の規定による政令で定める事項の転入地市町村長への通知

(7) 法第30条の5第1項及び令第13条第3項の規定による前条各号に掲げる事項の千葉県知事への通知

3 市長は、第1項に掲げる事項について、審議会に報告後、市民に公表するものとする。

(不適正利用に対する措置)

第6条 市長は、住民票記載事項の漏えい又は不適正な利用により、市民の基本的人権が侵害されるおそれがあると認めるときは、国、他の地方公共団体、指定情報処理機関その他の関係者(以下「国等」という。)に対し報告を求めるとともに、必要な調査を行わなければならない。

2 市長は、前項の規定による国等からの報告又は調査により、市民の基本的人権が侵害されると判断したときは、市民の個人情報の保護に関し、必要な措置を講じなければならない。

3 市長は、前項に規定する措置を講ずるに当たっては、あらかじめ審議会の意見を聴くとともに、広く市民の意見を求めるものとする。

4 市長は、市民の基本的人権が侵害されるおそれについて、明白かつ差し迫った危険があると認めるときは、第1項及び前項の規定にかかわらず、報告の要請又は意見の聴取を行わずに必要な措置を講ずることができる。この場合において、必要な措置を講じた後、その措置の内容について速やかに審議会に報告するものとする。

(住民基本台帳の一部の写しの閲覧等の制限)

第7条 市長は、法第11条第3項又は第12条第5項(法第20条第2項の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき住民基本台帳の一部の写しの閲覧又は住民票の写しの交付等の請求を拒むときは、基本的人権の尊重の観点に立って判断しなければならない。

2 市長は、本人からの申出があり、かつ、当該本人の生命、身体、財産その他の権利利益を著しく害するおそれがあると認めるときは、当該本人に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧又は住民票の写しの交付等について、必要な措置を講ずることができる。

(不当な目的による取得等の禁止)

第8条 何人も、市が保有する住民票記載事項について、不当な目的をもって取得し、又は第三者に譲り渡してはならない。

2 市長は、前項の規定に違反する行為をしたと認める者に対し、当該住民票記載事項の消去、記録された媒体の回収その他必要な措置をとるよう命ずることができる。

(関係人に対する調査等)

第9条 市長は、前条第2項の規定による措置に関し、必要な調査をすることができる。

2 市長は、前項に規定する調査を行うため必要があると認めるときは、その職員に関係人に対し質問をさせ、又は文書その他の物件の提出を求めさせることができる。

3 前項の規定により質問をし、又は文書その他の物件の提出を求める職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(過料)

第11条 次の各号の一に該当するときは、その違反行為をした者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第8条第2項の規定による命令を受け、当該命令に従わないとき。

(2) 第9条第2項の規定による質問に対し、回答をせず、若しくは虚偽の回答をしたとき、又は文書その他の物件の提出を拒み、妨げ若しくは忌避し、若しくは虚偽の文書を提出したとき。

   附 則

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(船橋市手数料条例の一部改正)

2 船橋市手数料条例(昭和36年船橋市条例第11号)の一部を次のように改正する。

 第9条第1項中第3号を第4号とし、第2号を第3号とし、第1号の次に次の1号を加える。

(2) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に記録されている者が、同法第11条第1項の規定に基づき、自己に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧を請求するとき。

理 由

 住民基本台帳ネットワークシステムの稼動に伴い、住民票記載事項の適正な管理及び市民の個人情報の保護を図るため、新たな条例を制定する必要がある。これが、この条例案を提出する理由である。


発議案第2号 船橋市まちづくり条例

議決結果はこちら 

   第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、船橋市基本構想及び船橋市都市計画マスタープラン(以下「船橋市基本構想等」という。)に規定された本市のまちづくりの理念を最善の形で実現するために、自然環境、地域環境及び近隣居住環境と建設行為の規制及び誘導並びに都市の整備に関する事業等との調和を図るための基本的事項を定め、もって市民の健康、安全及び福祉の保持とともに災害に強い地域社会の形成に寄与することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に定める建築物をいう。

(2) 建築 建築基準法第2条第13号に定める建築をいう。

(3) 建設行為 建築物その他工作物(以下「建築物等」という。)を建築する行為、土地の区画形質を変更する行為又は現状の土地利用を著しく変更する行為をいう。

(4) 市民 市内に住所を有する者をいう。

(5) 市民等 市民、市内の居住者及び滞在者並びに土地又は建築物等の所有者又は占有者をいう。

(6) 建設行為者 建設行為を行おうとする者をいう。

(7) まちづくり 良好な自然環境、市民が健康で安心かつ快適な生活を営む環境及び歴史的文化的環境を保全し、又は創造することをいう。

(8) 自然環境 生態系を含む自然資源(河川、海、浜、樹林地及び草地をいう。)及びその景観をいう。

(9) 生活環境 市民等の健康、生命及び財産に密接にかかわる日常生活上の状態をいう。

(10) 歴史的文化的環境 史跡、伝承等歴史的発展の上に重要な意義を持ち、又は文化活動の進展に密接なかかわりを持つ地域又は状態をいう。

(11) 建設区域 建設行為を行う土地の区域をいう。

(12) 公共公益施設 公園、緑地、駐車施設、消防施設、道路、上水道施設、排水施設、環境衛生施設、広場、河川、海岸、水路、砂防施設、教育施設、医療施設、交通安全施設、社会福祉施設等の公共公益の用に供する施設(土地を含む。)をいう。

(13) 近隣関係者 建設区域の付近に存する土地又は建築物等の所有者及び占有者で、規則で定める区域内の関係者をいう。

(14) 地区計画等 都市計画法(昭和43年法律第100号)第12条の4第1項に掲げる計画をいう。

(15) 建築協定 建築基準法第69条に規定する建築協定をいう。

(責務)

第3条 市、市民等及び建設行為者は、まちづくりを推進するために、それぞれ次の責務を果たすものとする。

(1) 市の責務

ア この条例の目的を達成するためにまちづくり計画を定め、かつ、これを実施するために必要な措置を講ずること。

イ 建設行為者による建設行為が行われる場合、まちづくりを推進するために適切な指導及び援助を行うこと。

(2) 建設行為者の責務 建設行為を行うに当たって、まちづくりに必要な措置を講ずるとともに、この条例の目的を達成するために市が行う施策に協力すること。

(3) 市民等の責務 まちづくりを行うよう自ら努めるとともに、この条例の目的を達成するために市が行う施策に協力すること。

(適用区域)

第4条 この条例は、市全域について適用するものとする。

(適用対象)

第5条 まちづくり計画、土地利用規制規準等(土地利用規制にかかわる地区区分、土地利用の方針、建ぺい率、容積率、建築物の用途の制限、高さの最高限度、敷地面積の最小限度及び壁面の後退に係る規準をいう。以下同じ。)及び第9条の規定は、すべての建設行為に適用する。

2 第3章及び第4章の規定は、次に掲げる建設行為に適用する。ただし、主として自己の居住の用に供するための住宅の建設行為は、この限りでない。

(1) 土地の区画形質を変更する行為又は現状の土地利用を著しく変更する行為で、その面積が300平方メートル以上のもの

(2) 斜面の直高が10メートル以上の急傾斜地における土地の区画形質を変更する行為又は現状の土地利用を著しく変更する行為

(3) 次のいずれかに該当する建築物等の建築に係る行為

ア 建築物の高さ(建築基準法施行令(昭和25年政令第 338号)第2条第1項第6号に規定する建築物の高さをいう。)が10メートル以上又は3階建以上(地階を含む。)のもの

イ 建築物の延べ面積が 200平方メートル以上のもの

ウ 特殊建築物(建築基準法第2条第2号に規定する特殊建築物をいう。)で2階建以上かつ敷地面積が 300平方メートル以上のもの

エ その他市長がまちづくりを行うに当たって重大な影響があると認める工作物

(4) 同一建設行為者が施工中又は施工後3年以内に建設区域に接続して更に建設行為を行う場合であって、当該建設行為が前各号いずれかに該当するもの

(適用除外)

第6条 国、地方公共団体等が公共目的で行う建設行為については前条の適用から除外し、市長と協議するものとする。

   第2章 まちづくり計画

(まちづくり計画)

第7条 市長は、まちづくり計画を定めるものとする。

2 まちづくり計画には、次の事項を定めなければならない。

(1) 都市計画の目標及び方針

(2) 土地利用の方針及び地区別整備方針

(3) 建築物の整備・誘導の方針及び意匠

(4) 住宅建設の誘導及び住環境の整備・誘導の方針

(5) 市街地の開発及び再開発の方針

(6) 道路、下水道その他都市施設の整備方針

(7) 市街地整備の目標年次

(8) 自然環境、緑地の保全及び公共空地等の整備の方針

(9) 公害防止又は環境改善の方針

(10) 都市防災に関する方針

(11) その他市が必要と認める事項

3 まちづくり計画は、概要図及び計画書により表示しなければならない。

4 まちづくり計画は、船橋市基本構想等と調和したものでなければならない。

5 市長は、まちづくり計画の案を作成しようとするときは、公聴会の開催その他市民の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。

6 市長は、まちづくり計画を決定しようとするときは、その旨を公告し、まちづくり計画の案を当該公告の日から2週間縦覧に供しなければならない。

7 前項の公告があったときは、市民は、同項の縦覧期間満了の日までに、縦覧に供されたまちづくり計画の案について、市長に意見書を提出することができる。

8 市長は、前項の規定により提出された意見書の処理の結果についての報告書を作成し、当該報告書を作成した日から2週間縦覧に供しなければならない。

9 市長は、まちづくり計画を決定するときは、議会の議決を経なければならない。

(土地利用規制規準並びに保全区域及び誘導区域)

第8条 市長は、まちづくりを推進するため、第10条に定める船橋市まちづくり審議会(同条第1項を除き以下「審議会」という。)の議を経て、規則により土地利用規制規準を定めることができる。

2 土地利用規制規準を変更し、又は廃止するときは、審議会の議を経なければならない。

3 市長は、特に必要があると認めるときは、審議会の議を経てまちづくり計画に基づき、建設行為を抑制する区域(以下「保全区域」という。)及び建設行為を誘導する区域(以下「誘導区域」という。)を定めることができる。

4 保全区域は、次の各号のいずれかに該当する区域で、審議会の同意がなければ建設行為を抑制するものとする。ただし、市長が必要があると認めたときは、この限りでない。

(1) 貴重な自然状態を保ち、又は学術上重要な意義を有し、保全することが必要な地区

(2) 埋蔵文化財など歴史的に特色のある地域で、特に保全することが必要と認められる地区

(3) その他市長が景観保全上特に必要と認める地区

5 誘導区域は、市が審議会の同意を得て、建設行為を誘導するものとする。

6 保全区域及び誘導区域は、規則で定める。

(美の原則)

第9条 市長は、まちづくり計画に基づいて、自然環境、生活環境及び歴史的文化的環境を守り、かつ、発展させるために、次に掲げる美の原則に配慮するものとし、その基準については、規則で定める。

(1) 場所 建築は、場所を尊重し、風景を支配しないようにしなければならない。

(2) 格づけ 建築は、私たちの場所の記憶を再現し、私たちのまちを表現するものである。

(3) 尺度 すべての物の基準は、人間である。建築は、まず人間の大きさと調和した比率をもち、次に周囲の建物を尊重しなければならない。

(4) 調和 建築は、まち全体と調和しなければならない。

(5) 芸術 芸術は、人の心を豊かにする。建築は、芸術と一体化しなければならない。

(6) コミュニティ 建築は、人々のコミュニティを守り育てるためにある。人々は、建築に参加するべきであり、コミュニティを守り育てる権利と義務を有する。

(7) 眺め 建築は、人々の眺めの中にあり、美しい眺めを育てるためにあらゆる努力をしなければならない。

(まちづくり審議会)

第10条 市長は、まちづくりに関する重要事項を調査審議させるため、船橋市まちづくり審議会を設置する。

2 審議会は、この条例において審議会の議を経ることとされているもののほか、市長の諮問に応じてまちづくりに必要な事項を調査し、又は審議し、市長に答申するものとする。

3 市民等は、審議会に対し、まちづくりに関する意見を述べ、又は提案をすることができる。

4 審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

   第3章 建設行為の基準

(公共公益施設の整備、管理及び帰属)

第11条 建設行為者は、第5条第2項に規定する建設行為を行おうとするときは、まちづくり計画を実施するために必要な公共公益施設の整備について、市と協議しなければならない。

2 前項の公共公益施設の整備について、必要となる用地及び費用等の負担並びに基準等については、規則で定める。

3 この条例により建設行為者が設置した公共公益施設の帰属主体、帰属時期、管理主体、管理形態等については、市と建設行為者が協議して決定する。

(文化財の保護)

第12条 建設行為者は、建設区域内に文化財等がある場合、又は文化財等を発見した場合は、教育委員会の指示に従い、文化財保護法(昭和25年法律第214号)の定めるところにより、その保護措置等を行わなければならない。

(日照の確保、電波障害等の除去及び被害の防止)

第13条 建設行為者は、建設行為を行おうとするときは、隣接地等に日照が十分に確保されるよう計画しなければならない。

2 建設行為者は、建設行為によって電波障害等の発生のおそれがあるときは、事前に必要な措置を講ずるとともに将来にわたり解決を図るものとする。

3 建設行為者は、前2項の規定にかかわらず建設行為中に被害が発生し、又は発生するおそれがあると認めた場合には、工事を中止してその原因除去に努めなければならない。

4 建設行為者は、工事が完了した後において被害が発生し、その原因が当該建設行為によるものでないとの証明が不能の場合には、その補償及び改修は、建設行為者自らの責任において負担するものとする。

   第4章 建設行為の手続

(建設行為の届出)

第14条 建設行為者は、第5条第2項に規定する建設行為を行おうとするときは、規則で定める建設行為届出書を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定は、建設行為者が建設行為を変更しようとするときに準用する。

(事前公開)

第15条 建設行為者は、前条に定める届出の後、当該建設行為について事前に市民等に公開しなければならない。

2 建設行為者は、当該建設行為の公開に当たっては、規則で定める標識を当該建設行為予定地内の見やすい場所に設置しなければならない。

(説明会等の開催)

第16条 建設行為者は、近隣関係者及び当該建設行為により著しい利害を有する者(以下「利害関係者」という。)に対し、計画の内容、工事施工方法等について説明会等を開催し、協議しなければならない。

2 建設行為者は、前項に定める説明会等を行ったときは、その記録を市長に提出しなければならない。

3 建設行為者は、第1項の協議により必要が生じた場合は、近隣関係者及び利害関係者と協定を締結しなければならない。

(事前協議)

第17条 建設行為者は、第14条に定める届出の後、前条の説明会等と並行し、又は説明会等の後に、規則で定める建設行為事前協議申請書を市長に提出し、協議しなければならない。

2 市長は、前項の協議に際し、まちづくり計画及び土地利用規制規準等並びに第3章に定める建設行為の基準に基づき、期限を定めて必要な措置を講ずるよう指導し、又は勧告することができる。

3 市長は、必要があると認めた場合、第1項の協議が調ったものについて速やかに建設行為者と当該建設行為の協定を締結するものとする。

(工事着手及び工事完了の届出)

第18条 建設行為者は、建設行為に着手するときは、規則で定める工事着手届をあらかじめ市長に提出するものとする。

2 建設行為者は、建設行為が完了したときは、規則で定める工事完了届を速やかに市長に提出し、検査を受けるものとする。

(報告及び調査)

第19条 市長は、特に必要があると認めるときは、建設行為者に対し当該建設行為の実施状況その他必要な報告を求め、又は所属職員をして当該建設行為の実施場所に立ち入らせ、調査をさせることができる。

(効力の失効)

第20条 第17条第3項の協定の締結の日から起算して1年以内に建設行為に関する工事が着手されない場合は、当該協定は、その効力を失うものとする。

(公聴会の開催)

第21条 市長は、第14条に定める建設行為の届出を受けた建設行為について、特にまちづくりに重大な影響があると認めるときは、審議会の議を経て船橋市まちづくり公聴会(以下「公聴会」という。)を開催することができる。

2 市民は、市長に対し市民の20歳以上の者の20分の1以上の連署をもって、建設行為者の建設行為について公聴会の開催を請求することができる。

3 建設行為者は、市長に対し、第14条に定める建設行為の届出を行った建設行為について公聴会の開催を請求することができる。

4 市長は、前2項の請求があった場合、公聴会を開催しなければならない。

5 公聴会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(報告書の作成及び不服申立て)

第22条 市長は、前条の規定による公聴会を開催したときは、速やかに建設行為の当否について規則で定める報告書を作成し、当該報告書を作成した日から2週間縦覧に供しなければならない。

2 市民及び建設行為者は、前項の報告書の内容に不服がある場合は、議会に対し建設行為の当否について書面による意見を付した上、議会の議決を請求することができる。

3 市長は、前項の建設行為の当否について議会の議決がされた場合、これを尊重しなければならない。

4 市長は、特に必要があると認めるときは、議会に対し第1項の報告書を提出した上、議会の意見を求めることができる。

(公表)

第23条 市長は、建設行為者が次の各号のいずれかに該当したときは、その旨及び当該建設行為者の氏名を公表することができる。

(1) 第8条の規定による保全区域内の建設行為の抑制に応じないとき。

(2) 第14条の規定による届出をしないとき。

(3) 第17条第1項による協議を行わないとき。

(4) 第17条第2項の規定による指導又は勧告を受けた建設行為者で、定められた期限内に必要な措置をとらないとき。

(条例の不履行に対する措置)

第24条 市長は、前条の規定に該当する建設行為者及び第22条に定める議会の議決を尊重しない建設行為者に対し、市の必要な協力を行わないことができる。

   第5章 まちづくりの推進

(まちづくり組織への支援等)

第25条 市民等は、地区のまちづくりを推進することを目的として、市民等で構成する組織を設立するための支援を市長に要請することができる。

2 市長は、前項の要請が地区のまちづくりを推進することを目的としたものであると認めた場合、組織を設立するための支援をすることができる。

3 市長は、市民等が第1項の組織を設立し、この組織が当該地区を代表するものであると認められるときは、この組織を地区まちづくり協議会として認定し、技術的支援、資金的支援その他の支援を行うものとする。

4 地区まちづくり協議会は、地区のまちづくりを推進するための地区まちづくり協定を定め、市長に提案することができる。

5 市長は、前項の提案が第7条に定めるまちづくり計画に合致すると認められる場合には、地区まちづくり計画としてこれを定め、地区計画等及び建築協定のほか、地区のまちづくりに関する制度の活用を図るものとする。

6 市長は、前項の地区まちづくり計画を実現するため第3項に定める支援のほか、必要な措置を講ずるものとする。

7 市長は、特に地区のまちづくりを推進する必要があると認める地区について、地区まちづくり協議会の育成に努めるとともに、開発の誘導等必要な措置を講ずるものとする。

第26条 市長は、地区のまちづくりを推進するために、都市計画法第16条第2項に基づく地区計画等に関する条例及び建築基準法第69条に基づく建築協定に関する条例を別に定めるものとする。

(表彰)

第27条 市長は、良好なまちづくりに著しく寄与したと認められる市民等、建設行為者及び団体等に対し、審議会の同意を得て、その功績を表彰することができる。

(助成措置)

第28条 市長は、良好なまちづくりに寄与していると認められる事業、団体等に対し、予算の範囲内において別に定めるところにより、必要な助成を行うことができる。

   第6章 雑則

(緑地保全への貢献)

第29条 建設行為者は、失われ行く緑の回復及び保全を目的として、船橋市公園緑地整備基金条例(平成10年船橋市条例第29号)の目的に沿い、規則に定めるところにより市へ協力することができる。

(委任)

第30条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

   附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(経過措置の委任)

2 この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

(船橋市環境共生まちづくり条例の廃止)

3 船橋市環境共生まちづくり条例(平成7年船橋市条例第21号)は、廃止する。

理 由

 船橋市基本構想及び船橋市都市計画マスタープランに規定された本市のまちづくりの理念を最善の形で実現するため、新たな条例を制定する必要がある。これが、この条例案を提出する理由である。