2004年 8月2日 566号
緑台中央公園・緑台西公園の清掃業務委託に関する100条調査特別委員
疑惑解明に進展、門田氏の責任は重大
−「議員の請負禁止は知っていた」
6月22日に船橋市議会で設置された「緑台中央公園・緑台西公園の清掃業務委託に関する調査特別委員会」で、問題となっている清掃委託業務の請負について、現職市議の門田正則氏が、地方自治法92条の2で定められた『議員の請負禁止』規定を知りながら、自分から申し出をして、業務を受託したことが明らかとなりました。
7月14日に行なわれた門田正則氏に対する証人尋問では、委託契約に関する事項と、清掃業務、委託料についての3点について、尋問が行なわれました。この中で、門田氏は「(議員の請負禁止は)重々知っている。ボランティア団体だから、問題ない」と発言。清掃業務委託を受託することが、禁止されている請負行為であったことを認めています。
また、門田氏と契約を結んだ事情を知る市の職員からは、「いもごし会」と委託契約を結ぶ際に門田氏が代表を務めていることが判断基準になったこと、門田氏から事前に相談があったこと、などが明らかになりました。
さらに「いもごし会」の現会長や、実際に門田氏から12万円を受け取って、清掃を行なっていた市民団体の代表に対する参考人聴取では、「いもごし会」が会員らの集団による運営は行なわれておらず、門田氏が受け取った委託料の配分や会の運営について決めていたことが明らかとなり、この問題での門田氏の責任は、重大なものとなっています。
今後は、門田氏が代表を務めていたもう一つの団体「ドッジボール協会」の『特別会計』について、受け取った委託料が誰の采配によって、どのように使われていたのかなどを明らかにしていきます。
調査特別委員会は、現在も継続中です。日本共産党は、市議会議員による市民の税金を食い物にする不正を徹底究明するために、ひきつづき、力を尽くします。
調査特別委員会は、傍聴が出来ます。次回は8月9日月曜日、10時30分からです。ぜひ、お越しください。
市政への信頼を損なうゴミ行政―市議関連企業との契約−
先週号でお知らせした『船橋市の剪定枝チップ化事業』について、佐原正幸議員(船橋市監査委員も兼任)が実質経営者と言われる潟Wャンクサービスと2004年5月から委託契約をした問題で、7月21日に市民環境経済常任委員会が開かれ、経過説明等が行われました。
●書類不備でも市長の許可
ジャンクサービスの「一般廃棄物処理施設設置許可申請書」は、2004年2月18日に提出され、3月1日に「設置許可証」が市長からおろされています。
ところが、委員会に提出された書類では、会社の定款や役員など登記所の履歴事項全部証明の日付が3月23日になっていて、書類不備のまま許可がおろされたことがわかりました。
また、市内に設置されたこの土地の所有者が佐原正幸議員であることも、書類から明らかになりました。
●市の都市計画にも違反
―整合性については検討していない
この場所は『市街化調整区域』であり、ゴミ処理施設をつくることは市の計画にも反するものですが、「計画との整合性を検討したのか」との指摘に対して、市は「検討していない」と答えました。市の計画との整合性も無視して、とにかく契約に走ったことが明らかになりました。
また保守系議員からも「市外のゴミを処理されることになる」「産業廃棄物である建築廃材も処理されるのではないか」などの懸念が表明されています。
●施設の前面道路を市が700万円で舗装?
―共産党の指摘で工事ストップ
この施設の近所の方から「前面道路の舗装工事が進められている、なぜ?」との声が日本共産党に寄せられました。調査の結果、この問題でもジャンクサービスから要請があり、「公共性がある」として環境部から道路部に異例の道路整備要請をしていたことがわかりました。
市民の道路改修要望には「予算がない」となかなか改善が進まないのに、特定の業者へのあまりに度の過ぎたサービスということで、この工事は途中でストップさせることができました。
●議員の"身分"にかかわる問題
地方自治法92条の2では、「地方公共団体に対し請負をする法人の取締役、もしくはこれに準ずべき者たることはできない」とし、同法127条では「前項に該当するときはその職を失う」と定められています。
潟Wャンクサービスは、佐原正幸議員の自宅に本社を置き、人事採用や仕事の指示も自らが行っている、と聞いています。現に同議員が議員でない時期には取締役に就任しています。法で定める「これに準ずべき者」、つまり実質経営者に該当するのではないかと、日本共産党は指摘してきました。
市長は「市民に開かれた市政」を掲げています。これだけ疑惑の多い問題をまったく解明せずに契約を続けることは、市民の市政への信頼を大きく損なうものです。