2004年 12月13日 578号

大借金のFACEビルを成果というが福祉切り捨てにはだんまり

 藤代市長は12月8日、来年6月の市長選挙に三選を目指して立候補を表明しました。
藤代市長は、基本姿勢として開かれた市政をすすめるといっていますが、南口再開発など重要課題では秘密主義をつらぬき、結局ビルはできたけれども154億円もの借金が残り、ツケは福祉の切り捨てとなってきています。

●90億円もの剰余金を出しながら福祉の切り捨て

 市は「財政健全化プラン」で、市の財政が4年間で300億円も不足するとして、この3年間で高齢者医療費助成や母子父子家庭への遺児手当などを削減し、年11億円もの福祉制度を切りすててきました。日本共産党は、プランの撤回と政策の変更を市長に求めました。これに対し市は「突出していたものを他市並みにしたもの」とこたえ、福祉の切り捨てに反省はありません。また介護保険利用料助成については、「1年間は推移をみて、来年度は検討したい」と含みのある答弁もありました。

「市内の商工業は危機的状況」と報告があっても有効な対策ない市政

 平成13年度の市内商工業の実態調査では「市内商工業は危機的な状況」との報告がされて、緊急な対策が求められています。ところが市の商工予算はこの五年間で36億から31億円に下がり、具体的な対策はとっていません。日本共産党は商工振興対策を放棄したのかと迫りました。市は「森精機などの誘致ができて基盤が整った」との答えです。
 市内商工業者の深刻な状況に対して、有効な対策についてのまともな説明はありませんでした。
 
●国民健康保険料の引き下げを、市「極力抑制したい」

 日本共産党の市民アンケートで、市政への要望で最も高かったのが国保料の引き下げでした。日本共産党の「来年度国保料の引き下げを」との提案に、市は「極力抑制したい」との答弁しました。

●教育長「教育基本法を尊重してゆきたい」

 市教育長が10月に石毛成昌氏に変わりました。12月議会では、@教育基本法をどのようにすすめてゆくか、A子どもの権利条約の徹底、B30人学級の推進、C小学校給食の民間委託をこれ以上すすめるな、D古和釜高校の統廃合を許すな、などについて日本共産党から質問しました。
 新教育長からは、「教育基本法については尊重してゆきたい」との答弁のみで、残念ながら、教育行政の責任者としての明確な理念が示されませんでした。

老人福祉センター、光風みどり園、
市の直営をやめ、市民への公的責任を丸投げする船橋市

 

 12月議会では、老人福祉センター等の管理運営主体の変更に関わる6つの議案が提案されています。これまで「公の施設」は直営を基本に管理運営されてきましたが、指定管理者制度導入によって、老人福祉センター等施設の管理運営を社会福祉法人へ丸投げしようとするものです。
 日本共産党は、「指定管理者制度へ移行するにあたり、市は『福祉の増進や公平なサービスの提供』という公の責任を果たしていくために、施設の管理運営をどのようにコントロールしていくのか」と質しました。
 船橋市は「事業計画書や報告書の提出をさせ、市がチェックしていくから、大丈夫だ」との見解を示しました。
 しかし、市のチェックする書類は、当事者提出のものであり、客観性が担保されていません。また、書類のチェックでは、問題の後追いになり事態が進行してしまいます。これでは、市は、施設の管理運営をコントロールできず、公的責任を果たせないことは明らかです。
 今後も日本共産党は、市が「福祉の増進や公平なサービスの提供」の公的責任を果たすよう、問題点を指摘し、民間への丸投げの指定管理者制度に反対していきます。
施 設 名 指定管理者名
東老人福祉センター 社会福祉法人
船橋市社会福祉協議会
中央老人福祉センター 財団法人
生きがい福祉事業団
南老人福祉センター 社会福祉法人
船橋市社会福祉協議会
北老人福祉センター 社会福祉法人
清    和    会
光風みどり園 社会福祉法人
大 久 保 学 園


●指定管理者制度とは


 公民館などの公の施設の管理運営を、株式会社も含む民間に丸投げする制度。これまでの「管理委託制度」とは違い、施設管理権限や責任は地方自治体にはなくなります。民間業者による入所・利用の許可や料金設定が可能になること、施設運営への住民チェックと改善の手続きが法的に保障されていないこと、などの問題点が指摘されています。
■知っ得コーナー/知っておきたいパート労働者の豆知識 A
●賃上げや手当の要求もできます
   −大切な就業規則

 雇用主に就業規則の交付を求めましょう。労働基準法89条は、パートを含めて常
時10人以上を雇う雇用主は就業規則作成が義務づけられています。パートの就業規
則がないときは一般の就業規則が適用に。またパートと一般従業員との間に不当な差
別はできません。昇給や手当なども規則に基づいて請求できます。