船橋市介護保険料減免取扱い基準

(趣旨)
第1条 この取扱い基準は、船橋市介護保険条例(平成12年船橋市条例第16号。以下「条例」という。)第9条に規定する保険料の減免の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

 (減免取扱いの対象者)
第2条 減免の取扱いは、条例第8条の規定による保険料の徴収を猶予してもなお納付の困難な状況が継続すると認められる場合について、その対象とするものとする。

(財産の損害に対する減免)
第3条 条例第8条第1号に該当するものとして条例第9条の規定により保険料の減免を行う場合の減免の割合は、当該第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の所得及び損害の程度に応じ別表1のとおりとする。

 (収入の激減による減免)
第4条 条例第8条第2号から第4号のいずれかに該当するものとして条例第9条の規定により保険料の減免を行う場合の減免の割合は、当該第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の前年中の所得金額が500万円未満で、当該所得金額と当該年の所得金額又はその見込額を比較し、その減少率に応じ別表2のとおりとする。

 (その他の減免)
第5条 条例第8号第5号に該当するものとして条例第9条の規定により保険料の減免を行う場合は、第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、盗難及び詐欺等によりその財産について著しい損害を受けたとき、自己破産宣告を受け著しく保険料の納付に支障をきたすとき、施設に拘禁又は収容されたとき及び生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者又はそれに準じるときとする。この場合の減免の割合は、別表3のとおりとする。

 (減免の適用除外)
第6条 第3条から第5条までの規定にかかわらず、生活保護法第6条第1項に規定する被保護者に対しては、保険料の減免を行わない。

 (減免の適用)
第7条 減免の対象となる保険料額は、原則として未到来の納期に係る保険料額とする。ただし、やむを得ない事情がある場合は、減免事由の発生以降に到来した納期に係る保険料額についても適用することができる。

 (減免の取消し)
第8条 現況調査又は申請者の申し出により減免事由が消滅したと認められるときは、減免に係る保険料額のうち減免事由消滅以降に到来する納期分の減免を取り消すことができる。
2 偽りの申請その他不正な行為により減免を受けたときは、当該減免を取り消し、当該減免によりその支払を免れた額を徴収するものとする。

 (補則)
第9条 この取扱い基準に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

  附 則
 この取扱い基準は、平成12年10月1日から施行する。


介護保険料減免の実情について
 市の当初の計画では、高齢者の3000人が対象で、予算も670万円(翌年度からは1800万円を予定。)
 ところが、最近の実績は、下表の通り。
  申請 減免可 減免否 減免額 保険料収入割合
平成12年度 193件 95件 97件 162,880円 0.9%
平成13年度 232件 158件 65件 817,470円 0.3%