船橋市国民健康保険料減免取扱要領

(趣旨)
第1条 この取扱要領は、船橋市国民健康保険条例(昭和47年条例第16号。以下「条例」という。)第28条に規定する保険料の減免の取扱に関し必要な事項を定めるものとする。

(減免取扱の対象)
第2条 減免の取扱は、第4条から第7条のいずれかに該当したことにより、納付の困難な状況が継続すると認められる場合について、その世帯の納付義務者の申請により保険料を減免することができる。

(減免の申請)
第3条 減免の申請は、減免を受けようとする保険料の相当年度毎に、次の各号に定める減免理由の証となるものを必要とする。
一 災害 消防署又は警察署等の発行する被災程度の確認しうる証明書
二 所得減少 当該年の所得申告書等の写しで所得減少の根拠となるもの。
三 債務返済のための不動産譲渡 債務の証明や不動産譲渡の確認しうる証明書
2 前項の規定によって、国民健康保険料の減免を受けようとする者は、納期限7日前迄に、減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して、国民健康保険料減免申請書を提出しなければならない。

(災害による減免)
第4条 条例第28条第1項第1号に該当する者のうち、必要があると認められるものとは、「災害による国民健康保険料(税)の減免に伴う特別調整交付金の算定基準について(昭42.6.30保発第24号通知)」の交付額の算定の基礎となる減免基準に従って、当該年度分の国民健康保険料額のうち、災害等を受けた日以降の納期に係る額を減免するものとする。ただし、12月以降に災害等を受けた場合には翌年度の年間保険料を含めて、5期分を限度に減免するものとする(災害世帯という)。(別表1)
 なお、降雨災害については、家屋が床上浸水した場合に別表2を適用するものとする。(所得の減少による減免)
第5条 納付義務者、又はその世帯に属する被保険者が疾病、失業、廃業、事業不振その他これらに準ずる事由により、今年度の所得割額が賦課されている世帯のうち、世帯の当該年の所得見込額(退職金及び雇用保険の給付金等を含む)が前年の所得金額(条例第13条に定める地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額をいう。以下同じ。)に比較して減少し、保険料の納付が困難と認められるときは、別表の減少率に応じた割合で所得割額を減免することができる(所得減少世帯という。)
(別表3)

2 前項の規定により所得割額の減免を受ける者のうち、その当該年中の所得の見込額が当該年度の軽減基準(条例第20条に規程する保険料の減額の対象の基準となる額をいう。)以下であり、特に被保険者均等割額の負担軽減を行う必要があると認められるものについては、条例第20条の規程に準じて当該年度の被保険者均等割額を減免することができる。
(債務返済のための不動産譲渡の場合の減免)
第6条 前年において、やむを得ない理由により債務の返済に充てるために資産を譲渡したことにより譲渡所得を有した者の内、保険料の納付が困難と認められる場合にあっては、その譲渡所得に係る所得割額の範囲内で、返済額に対応する所得割額を減免することができる。

(その他の減免)
第7条 第4条から前条までの基準に準ずるもので、市長が特に必要と認める場合は、それぞれの基準に準じて減免することができる。

(減免事由の競合)
第8条 納付義務者が、第4条から前条までに規定する減免事由の2以上に該当するときは、減免額の大きいいずれか1つの規定を適用する。

(減免の適用)
第9条 減免の対象となる保険料額は、原則として当該年度分の納期に係る保険料額とする。ただし、災害による減免については減免事由の発生以降に到来した納期に係る保険料額とする。

(減免の取消し)
第10条 申請者の申し出、又はその他の事由により資力の回復等が明らかになり、減免事由が消滅したと認められる場合には、減免に係る保険料額のうち事由消滅以降に到来する納期分の減免を取り消すことができる。

2 偽りの申請その他不正な行為により減免を受けた者があるときは、当該減免を取消しをして、当該取消しの日の前日までの間に減免によりその支払いを免れた額を徴収するものとする。

3 前2項の規程により減免の取消をしたときは、当該世帯主にその旨を通知しなければならない。
 附則
 この取扱基準は、平成元年4月1日から施行する。

 附則 

 (実施期日)
1.この取扱要領は、平成15年6月1日から施行する。

 (経過措置)
2.この減免要領による改正後の規定は、平成15年度分の保険料から適用し、平成14年度分までの保険料については、なお従前の例による。


別表1
減免対象者 適用範囲 損害程度
10分の3以上で、10分の5未満のとき 10分の5以上のとき
納付義務者(その世帯に属する被保険者を含む)の所有に係る住宅、又は家財につき災害により受けた被害 世帯の合計所得金額が500万円以下であるとき 2分の1 全部
世帯の合計所得金額が500万円を超え750万円以下であるとき 4分の1 2分の1
世帯の合計所得金額が750万円を超え1,000万円以下であるとき 8分の1 4分の1


別表2
減免対象者 適用範囲 減免割合
所有する住宅又は家財が床上浸水により損害を受け、修繕又は取り替えを要する場合 世帯の合計総所得が250万円以下とき 全額
250万円を超え500万円以下のとき 2分の1
500万円を超え750万円以下のとき 4分の1
750万円を超え1,000万円以下のとき 8分の1


別表3
減免対象者 適用範囲 減免割合
疾病、失業、廃業、事業不振その他これらに準ずる理由により、前年中の合計所得金額が600万円以下の給与所得者、事業所得者であるその世帯に属する被保険者が、当該年中の所得見込額が前年中の所得額に対する減少率が50%以上に減少し、納付が困難と認められる場合。ただし、現金、預金、預金等の保有状況で納付困難と認められない場合はこの限りではない。 当該被保険者の前年中の合計所得金額が200万円以下のとき 所得割額に減少率を乗じて得た額の90%に相当する額
当該被保険者の前年中の合計所得金額が200万円を超え300万円以下のとき 所得割額に減少率を乗じて得た額の80%に相当する額
当該被保険者の前年中の合計所得金額が300万円を超え400万円以下のとき 所得割額に減少率を乗じて得た額の70%に相当する額
当該被保険者の前年中の合計所得金額が400万円を超え500万円以下のとき 所得割額に減少率を乗じて得た額の60%に相当する額
当該被保険者の前年中の合計所得金額が500万円を超え600万円以下のとき 所得割額に減少率を乗じて得た額の50%に相当する額


(備考)
所得減少世帯について、当該費保険者全員の今年中の所得見込み金額の算出方法は、その裏付けとなる証明、帳簿等の提出によってその適切な把握を行うものとする。

降雨災害による国民健康保険料の減免取扱要領
(趣旨)
第1条 降雨災害によって損害を受けた場合の保険料の減免については、船橋市国民健康保険料減免取扱基準(平成元年4月1日施行)に定めのあるもののほか、この要領の定めるところによる。
(減免の対象)
第2条 この要領による減免は、納付義務者又はその世帯に属する被保険者の所有に係る住宅又は家財が床上以上の浸水により損害を受け、修繕又は取り替えを必要とする場合に行うものとする。
(減免額)
第3条 減免額は、災害等を受けた日以降の納期に係る額に次の表に掲げる割合を乗じて得た額とする。ただし、12月以降に災害等をうけた場合には、翌年度の年間保険料を含めて、5期分を限度に減免するものとする。
世帯の合計所得金額 減免割合
250万円以下 全額
250万円超 500万円以下 2分の1
500万円超 750万円以下 4分の1
750万円超 1,000万円以下 8分の1
(補足)
第4条 上記に定めるもののほか、降雨災害により保険料の納付が困難な場合には、その実状に応じて徴収猶予の措置を講ずるものとする。
2 減免申請書の提出期限は、連絡文書発送後15日以内とする。
3 降雨災害による被害者の把握は原則として、防災課の調査資料によるものとする。
(附記)
1 この要領は、平成8年9月22日の降雨災害から適用する。
2 この要領による改正後の降雨災害による国民健康保険料の減免取扱い要領第3条の規定は、平成15年4月1日以後に生じた災害について適用する。

「自己破産宣告を受けた者に対する減免適用範囲について」
1. 自己破産宣告を受けた被保険者の場合、申請月の属する当該年の所得見込額と前年中の総所得額と比較して、減少割合を「所得減少による減免」基準に従って、判断する。
   従って、免責許可決定書(破産法第366条ノ11にもとづき確定後、免責の効力を生ずる)だけを持参しても減免はせず、一つの減免基準の参考資料として考慮したい。
2. 減免の対象年は、現年度分の保険料とする。
3. すでに、納付した保険料(前納分を含む)については、減免は行わない。