2006.4.26
                                                       
市の第三セクタービルに「アイフル」が入居
  賃貸借契約を解除せよ−−日本共産党市議団が市に申し入れ


 貸金業規制法に違反して消費者金融大手のアイフルが業務停止命令を受けた問題に関連して、日本共産党船橋市議団は4月26日、市に対し、第三セクター「船橋都市サービス」(船橋市が50%出資)が所有する本町セントラルビルに入居するアイフルとの賃貸借契約を直ちに解除するよう申し入れました。
 申し入れには、市長の代理として原宏彰助役が対応しました。
 党市議団は、昨年の市議会で、同ビルにアイフルなど消費者金融が入居している問題を取り上げ、契約の見直しを要求していました。原助役は「あるレベルを超えて社会悪、あるいは刑法上の問題等が出てきた場合には、検討の余地がある」と答弁していました。
 申し入れで、党市議団は「こうした答弁からも、違法行為を行ったアイフルとの賃貸契約は直ちに解除すべき」と求めました。申し入れに対して原助役は「市長とよく相談して対応したい」と答えました。
 一方で、原助役は「船橋都市サービスは純然たる貸しビル業を営んでおり、契約の解除は営業の自由を侵害することになる」と契約解除には否定的な見解を示したうえ、「アイフルは財務省から業務停止命令を受けているが、今後改善されれば、問題がないのではないか」などと貸金業者を擁護するような発言をしました。

◇下記は申し入れ文書です

2006年4月26日

船橋市長藤代孝七 殿

日本共産党船橋市議会議員団

代表 石川敏宏

船橋セントラルビルの消費者金融業者への貸付の契約解除の申し入れ

 新年度を迎えお忙しい日々お過ごしのことと思います。

 さて、さる4月14日近畿財務局はアイフル株式会社に対して、貸金業規制法に違反したとして5月3日から業務停止を命令しました。

 株式会社船橋都市サービスは船橋市が50%の株式を所有し、船橋市の政策に沿った事業経営が目的となっています。その株式会社船橋都市サービスが所有する本町セントラルビルには2社のサラ金業者がテナントとして入居しているところです。今回、アイフル株式会社への業務停止命令は、「執拗な取り立て」を行っていたことなどが違法とされたことによるものです。こうした違法行為を行っている企業へのビルの貸付を続けることは、株式会社船橋都市サービスの目的にも反するものです。

 昨年の決算委員会で、アイフルへの本町セントラルビル貸付について、関根議員の指摘に対して、原助役は「あるレベルを超えて社会悪、あるいは刑法上の問題等が出てきた場合には、おっしゃるようなところについて検討する余地は出てくるのではないか」と答えています。こうした答弁からも、今回の事態を受け、アイフルへのビル貸し付け契約を直ちに解約をすることを求めるもので

す。また、他の消費者金融業者についても同様な対応を求めるものです。




2006年4月26日

株式会社船橋都市サービス

代表取締役 倉田勝 殿

日本共産党船橋市議会議員団

代表 石川敏宏

船橋セントラルビルの消費者金融業者への貸付の契約解除の申し入れ

 新年度を迎えお忙しい日々お過ごしのことと思います。

 さて、さる4月14日近畿財務局はアイフル株式会社に対して、貸金業規制法に違反したとして5月3日から業務停止を命令しました。

 株式会社船橋都市サービスは船橋市が50%の株式を所有し、船橋市の政策に沿った事業経営が目的となっています。その株式会社船橋都市サービスが所有する本町セントラルビルには2社のサラ金業者がテナントとして入居しているところです。今回、アイフル株式会社への業務停止命令は、「執拗な取り立て」を行っていたことなどが違法とされたことによるものです。こうした違法行為を行っている企業へのビルの貸付を続けることは、株式会社船橋都市サービスの目的にも反するものです。

 以上の点から、アイフル株式会社への契約は直ちに解約を行うこと、また他の消費者金融業者への貸付も同様に解約することを求めるものです。