マイナ保険証の作成は任意です
「資格確認書」で、これまで通り
薬局で「マイナ保険証でないと薬は出せない」と言われたり、現行の健康保険証の患者が診療順を後回しにされる事態が起きています。「保険証が廃止になったら、マイナンバーカードやマイナ保険証を作らないといけないのか」といった誤解が広がり、市民の不安が日本共産党に寄せられています。
厚労省は、医療機関や薬局の窓口で「健康保険証をお持ちですか」に替えて「マイナ保険証をお持ちですか」「次回はマイナ保険証をお持ちください」と声をかけるよう促し、マイナ保険証の利用者が増えた医療機関や薬局に、見返りとして、利用者数の増加に応じ診療所や薬局に最大10万円、病院に最大20万円の一時金を出すことにしました。それでも利用率は今年5月時点で7・73%と4月比1・17ポイント増にとどまり、今度は一時金を20万、40万と倍に上げるなど、あの手この手を使い、善良なる市民をマイナ保険証へ誘導しようとしています。
しかし、マイナンバーカードもマイナ保険証の作成も任意であって、強制されるものではないことを私たちはしっかり認識しておくことが重要です。
現行の健康保険証は今年12月2日に廃止になります。しかし、その時点で発行済みの保険証は、有効期限まで使用できます。国民健康保険証の切り替えは8月1日ですから、来年の7月31日までは使用可能です(短期保険証を除く)。
また、12月2日以降、マイナ保険証を持っていない人には、現行の保険証が期限切れとなる前に、 ※保険者から申請なしで『資格確認書』が交付されますので、引き続き医療機関の受診や薬局での薬の購入ができます。『資格確認書』の有効期限は、最長5年ですが、裁量は保険者に任されています。国民健康保険証を発行している船橋市では、これまで通り申請なしで有効期限1年の『資格確認書』が発行され、その後もまた申請なしで『資格確認書』が発行されます。
マイナンバーカードの返却やマイナ保険証の解除も可能です。
ご不明な点は、日本共産党にお問い合わせください。
※保険者‥保険料の納付を受け、健康保険事業を行うもののこと:船橋市や健康保険組合など
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