結婚新生活支援制度を
結婚したい人にも、結婚した人にも
今年度、船橋市は「結婚新生活支援事業」を実施しています。今年1月1日~来年3月末に婚姻または婚姻予定で、婚姻日における夫婦双方の年齢が29歳以下、かつ新婚夫婦の所得の合計額が500万円未満の場合、住居確保に係る費用の一部を最大30万円助成します。また、結婚と併せて住宅を建築・購入して親世帯と近居又は同居する場合に助成上限を拡大します。
この制度は、国の地域少子化対策重点推進事業に基づく事業です。そのため、少子化対策を主な目的とすることと、婚姻届をもって婚姻の確認を取るという条件がつけられています。
しかし物価高騰が厳しさを増していることもあり、多様性を認め、事業目的や利用対象者を増やしてほしいとの声が寄せられています。
ふなばしパートナーシップ宣誓制度の利用者の場合
国の制度要綱では「婚姻届をもって婚姻の確認を取ること」という条件になっています。しかしこれでは、「ふなばしパートナーシップ宣誓制度」で宣誓した、結婚と同様の関係にある同性カップルや事実婚の場合、対象になりません。 「誰もが互いの個性や価値観を理解・尊重し、自分らしく輝けるまち」の実現を目指した「宣誓制度」の趣旨に反します。
日本共産党は、市長が結婚新生活支援制度を提案した当初から、この問題を指摘して改善を求めてきました。一日も早い、改善が必要です。
すでに住宅を確保している方の場合
また、制度の利用条件にもう一つ、「住宅に係る契約の前に申請する」ことが定められています。国の制度要綱には事前申請は含まれておらず、市独自の運用規定です。そのため婚姻の対象期間であっても4月1日の事前届出の開始以降の契約でないと対象外となるのです。 市のホームページなどでも、住宅の取得、貸借、リフォームの契約済みの方は対象外となっています。
6月までの実績で、事後届出のために利用できなかった方は、相談も含めて、22件のうち7件と、3分の1にもなります。 開始から2ヶ月間でこうした状況です。今後も同様のケースが増え続けると考えられます。
船橋市は、「この制度は、結婚したい人が結婚に踏み切れるよう応援する制度」と述べています。結婚後の新生活で苦労をしている方は応援しない、ということです。 是正を求めましたが、「今後、状況を見ながら検討する」とのことでした。
日本共産党は、事前申請でなくても遡って支給が適用されるよう求めていきます。
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