ミニにゅうす 1079号 2024年6月17日
財源調整基金は193億円もあるのに
|
公民館の政治利用を規制?『広報ふなばし』 5月、船橋市が月2回発行する「広報ふなばし」に、公民館の政治利用を規制するような文章が掲載されました。社会教育法は、公民館が特定の政党の利害に関する事業を行うことなどを禁止していますが、利用者の行為については禁止していません。 社会教育法
第23条 公民館は、次の行為を行つてはならない。 一 もつぱら営利を目的として事業を行い、特定の営利事務に公民館の名称を利用させその他営利事業を援助すること。 二 特定の政党の利害に関する事業を行い、又は公私の選挙に関し、特定の候補者を支持すること。 2 市町村の設置する公民館は、特定の宗教を支持し、又は特定の教派、宗派若しくは教団を支援してはならない。 |
船橋市中央公民館


